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副収入に対する税金について。
副収入を得た場合にも、税金がかかることがあります。
もうみなさんご存知だとは思いますが・・・
まず、会社員などが副収入を得た場合についてです。
給与収入がある人がちょっとした副収入を得た場合、雑所得の扱いになるそうです。
ネットで得た収入も、雑所得になるそうです。
この場合、年間給与以外に20万円以下なら収入の申告は必要ないようです。
これに対して、年間雑所得が20万円を超えた場合は、課税の対象になります。
給与などの所得と合算して確定申告をする必要があるそうです。
次に、自営業者が副収入を得た場合です。
自営業者の場合も、副収入は雑所得として扱うそうです。
しかし、会社員の給与所得の場合と違って、雑所得が20万円以内でも
申告することが必要だそうです。
自営業者の所得は事業所得になりますが、それと雑所得を合算して確定申告をしたほうがいいようです。
最後は、主婦が副収入を得た場合についてです。
主婦の場合、パートなどで給料をもらっているか、専業主婦かによって
税金の扱いが違うそうです。
●給料をもらっている場合。
パートなどで給料をもらっている場合は、会社員と同様に雑所得になるそうです。
なので、雑所得が20万円以下の場合確定申告は不要で税金に影響しないそうです。
それ以上の場合で、ネット副収入の雑所得とパートの給料を合わせた額が年間38万円を超える場合は、超えた部分に対して所得税が掛かるので確定申告が必要になります。
例えば、パートの給料が年50万円で、ネットの副収入が10万円(経費が0円)だと、所得の合計が
給与所得=0(給与所得が50万円で65万円以内なので)
雑所得=10万円
合計=0+10万円=10万円<38万円
上記のように10万円になり所得税は掛かりません。
また、パートの給料が年80万円で、ねっと副収入が30万円(経費が0円)だとすると、所得の合計は45万円になり、38万円を超えた7万円が
所得税の対象となり所得税が掛かります。
給与所得=80万円−65万円=15万円
雑所得=30万円
合計=15万円+30万円=45万円
●専業主婦の場合
専業主婦が副収入を得た場合は、事業所得の扱いになるそうでうす。
事業所得は、ネットで得た収入からそのために掛かった経費を引いた額だそうです。
事業所得の場合、38万円以下の場合は、課税の対象にならないそうです。
なので、申告はいらないそうです。
しかし、38万円を超えた場合、超えた部分に対して所得税が掛かるので
確定申告が必要だそうです。
●扶養から外れることに注意です。
ご主人の扶養に入っている場合、所得税が掛かる状態になると扶養から外れて、ご主人の税金が上がったり年金の保険料を支払う必要が出てきたりしますので注意が必要だそうです。
税金についても知っておいた方がいいと思いました。
こちらの情報も知っておいたほうがいいと思いますよ。
「副業収入で税金還付 こっそり教えます」
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この場合、年間給与以外に20万円以下なら収入の申告は必要ないようです。
これに対して、年間雑所得が20万円を超えた場合は、課税の対象になります。
給与などの所得と合算して確定申告をする必要があるそうです。
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自営業者の場合も、副収入は雑所得として扱うそうです。
しかし、会社員の給与所得の場合と違って、雑所得が20万円以内でも
申告することが必要だそうです。
自営業者の所得は事業所得になりますが、それと雑所得を合算して確定申告をしたほうがいいようです。
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主婦の場合、パートなどで給料をもらっているか、専業主婦かによって
税金の扱いが違うそうです。
●給料をもらっている場合。
パートなどで給料をもらっている場合は、会社員と同様に雑所得になるそうです。
なので、雑所得が20万円以下の場合確定申告は不要で税金に影響しないそうです。
それ以上の場合で、ネット副収入の雑所得とパートの給料を合わせた額が年間38万円を超える場合は、超えた部分に対して所得税が掛かるので確定申告が必要になります。
例えば、パートの給料が年50万円で、ネットの副収入が10万円(経費が0円)だと、所得の合計が
給与所得=0(給与所得が50万円で65万円以内なので)
雑所得=10万円
合計=0+10万円=10万円<38万円
上記のように10万円になり所得税は掛かりません。
また、パートの給料が年80万円で、ねっと副収入が30万円(経費が0円)だとすると、所得の合計は45万円になり、38万円を超えた7万円が
所得税の対象となり所得税が掛かります。
給与所得=80万円−65万円=15万円
雑所得=30万円
合計=15万円+30万円=45万円
●専業主婦の場合
専業主婦が副収入を得た場合は、事業所得の扱いになるそうでうす。
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なので、申告はいらないそうです。
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●扶養から外れることに注意です。
ご主人の扶養に入っている場合、所得税が掛かる状態になると扶養から外れて、ご主人の税金が上がったり年金の保険料を支払う必要が出てきたりしますので注意が必要だそうです。
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『え〜 そんなことできるの? 知らなかった〜』
それが私の正直な気持ち。
副業で小遣い稼ぎをしているつもりが
本業の節税対策になってるだなんて。
「知ってるのと知らないのとでは雲泥の差ですよね」
もし、知らずにこのまま税金を払い続けてたら・・・・
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